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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(オ)1104号 判決

主文

原判決を破棄する。

被上告人の請求を棄却する。

訴訟費用は、各審級を通じ被上告人の負担とする。

理由

上告人指定代理人斉藤一夫、同矢淵久成名義、同杉林信義の上告理由第一点乃至第三点について。

商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。本件においては「橘正宗」なる商標中「正宗」は清酒を現わす慣用標章と解され、「橘焼酎」なる商標中「焼酎」は普通名詞であるから、右両商標は要部を共通にするものであるのみならず、原審の確定する事実によれば、同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いというのであるから、いま「橘焼酎」なる商標を使用して焼酎を製造する営業主がある場合に、他方で「橘正宗」なる商標を使用して清酒を製造する営業主があるときは、これらの商品は、いずれも、「橘」じるしの商標を使用して酒類を製造する同一営業主から出たものと一般世人に誤認させる虞があることは明らかであつて、「橘焼酎」なる商標が著名のものであるかどうかは右の判断に影響を及ぼすものではない。それ故、「橘焼酎」と「橘正宗」とは類似の商標と認むべきであるのみならず、右両商標の指定商品もまた類似の商品と認むべきである。

そして、出願にかかる商標(「橘正宗」)が原登録商標(登録第八九、〇九四号「花橘正宗」)の連合商標として出願された場合であつても、原登録商標が登録された後に登録された原登録商標と類似しない第三者の登録商標(「橘焼酎」)に類似する場合には、その登録は商標法二条により拒絶さるべきものと解するを相当とするところ、上告人の有する「花橘正宗」なる登録商標と「橘焼酎」とは類似するものとは認められず、しかも「橘正宗」は「橘焼酎」と類似するものであることは上叙のとおりであるから、上告人が「橘正宗」なる商標の登録出願を拒絶したことは正当であるといわねばならない。されば、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。そして、原審の確定した事実関係によれば、本件審決になんら違法はなく、その取消を求める被上告人の請求は失当として棄却さるべきものである。

よつて、民訴四〇八条、九六条、八九条を適用し、全裁判官一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

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